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生活保護による施療

松本接骨院では生活保護「医療扶助」に係る指定医療機関となっています。
したがって健康保険に加入していない場合でも、他の医療機関と同様に受診することができます。
但し、注意点がございます。


以下、手順を記しますのでご確認ください。

●直接に来院されても、応急手当を除き、治療はすぐに開始はできません。

●診察を行い、施療が必要と判断した場合に、福祉事務所から(柔道整復師用)生活保護給付要否意見書用紙を交付してもらってください。

●松本接骨院が意見書を記入しますので、またそれを福祉事務所へ提出してください。

●福祉事務所長が意見書を見て必要と認めた場合に「施術券」が発行されますので、それを松本接骨院へ持ってきてもらいます。

●治療が開始されます。一部負担金はございません。

※上記が原則となりますが、実際のところ、ケガをしているのにわざわざ福祉事務所へ行き、書類の発行をしてもらうのは難儀であり大変なことです。
できる限り、わずらわしさを解消できるように当院も行動しておりますので、ご相談ください。

また、担当者によっては接骨院(柔道整復)に対する理解不足のため、「医師の同意」を求めてくる場合もありますが、必要ございません。
その場合は、懇切に説明をいたしますので連絡をいただければ対応いたします。

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